会社設立後の届出

1 税務署・地方公共団体への届出

 会社を設立しましたら、以下の書類を税務署等に提出します。用紙はHPより印刷することができます。

 

(1) 税務署への届出

  1. 法人設立届出書
  2. 青色申告の承認申請書
  3. 給与支払事務所等の開設届出書
  4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
     定款のコピーと履歴事項全部証明書を添付します。

 2の承認が得られますと、色々な特典が受けられます。

 4の承認が得られますと、原則では給与を支払う際に預かった源泉所得税は、翌月10日までに税務署に納付しなければなりませんが、1月から6月までの源泉所得税を7月10日までに、7月から12月までの源泉所得税を翌年1月20日までにまとめて納付することができるようになり手数が省けます。

 

(2) 地方公共団体への届出

  1. 法人設立届出書
     定款のコピーと履歴事項全部証明書を添付します。

 

 

2 社会保険関係の届出

 すべての会社が会社設立と同時に社会保険への加入が義務づけられています。会社設立後5日以内に、以下の書類を所轄の年金事務所に提出します。

  1. 新規適用届
  2. 新規適用事業所現況書
  3. 被保険者資格取得届
  4. 被扶養者異動届

 社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入しますと、厚生年金保険は給与賞与の約18%、健康保険は給与賞与の約10~12%を、会社と従業員で折半し約15%ずつ納付しなければなりません。会社設立時は、かなりの負担となるため加入していない会社も多いのが現状です。

 しかし、未加入の場合は、ハローワークで求人を受け付けてもらえず、また求職する人も社会保険の加入を条件とする人が多いので、人材確保が困難となります。

 

 

3 労働保険関係の届出

 従業員を雇用した場合には、ハローワーク・労働基準監督署に以下の書類を提出します。

(1) ハローワークへの届出

 雇用保険加入手続きをします。

  1. 雇用保険適用事業者設置届出
  2. 雇用保険被保険者資格届

 雇用保険に加入しますと、労働者は失業した場合等に、再就職の支援、失業保険の給付を受けることができます。保険料の負担は、一般企業の場合、給料賞与の0.9%(会社負担0.6%、従業員負担0.3%)となります。

 

(2) 労働基準監督署への届出

 労災保険加入手続きをします。

  1. 適用事業報告
  2. 労働保険関係成立届
  3. 労働保険概算・確定保険料申告書

 労災保険に加入しますと、労働者が業務上の事由又は通勤により負傷・病気・死亡した場合に、必要な保険給付を受けることができます。

 保険料の負担は、業種によって異なります。例えば、小売業・卸売業は0.3%、食料品製造業は0.6%です。全額会社負担となります。

 雇用保険と労災保険を合わせて労働保険といいます。労働保険に加入しますと、毎年労働保険の申告が必要となります。前年度(前年4月から3月)の賃金総額をもとに今年度の保険料を概算し支払います。

 

 

4 銀行口座開設の際に必要となる書類

 銀行口座開設のために必要となる書類は以下の通りです。

  1. 履歴事項全部証明書
  2. 法人の印鑑証明書
  3. 定款のコピー、法人設立届出書のコピー

 銀行によって必要書類も異なるので銀行にお問い合わせ下さい。

 最近は口座を悪用した事件が多発していますので、新規口座について金融機関のチェックも厳しくなっています。口座開設までに時間がかかる場合もありますので気を付けて下さい。